労働保険事務代行
労働保険とは・・・
労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労働保険事務組合とは・・・
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。
●事務処理を委託すると次のような利点があります
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を、事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
労働保険の額に関わらず、3回に分割納付できます。
労災保険に加入することができない事業主や、家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。
当所に委託された場合の委託料は概算保険料の9.5%(税別)です。
労災保険制度
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族の方に必要な給付を行います。
また、事業主も労災保険に加入できます。詳細は担当までお問い合わせ下さい。
雇用保険制度
雇用保険とは労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活の安定及び雇用を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
年度更新
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
様式
・労働保険料等算定基礎賃金等の報告
・労働保険一括有期事業報告書(建設の事業)
・労働保険一括有期事業報告書(立木の伐採の事業)
西都商工会議所 労働保険 係TEL:0983-43-2111