消費税インボイス制度個別相談会の開催について
令和5年10月1日からインボイス制度が導入され、「適格請求書発行事業者」のみが適格請求書(インボイス)を発行できる仕組みとなります。
消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには原則としてインボイスが必要となるため、取引先からインボイスの発行を求められることが想定されます。
「適格請求書発行事業者」になるためには登録申請書を提出し、登録を受ける必要があり、特に免税事業者は慎重に検討する必要があります。
西都商工会議所では消費税インボイス制度の導入により事業環境変化を受ける中小・小規模事業者の皆様のご相談に対応するため、税理士による個別相談会を実施いたします。相談は無料となっておりますので、この機会にぜひご利用ください。
開催日程はチラシをご覧ください。先着順となりますので、日程等ご希望に添えない場合があります。ご了承ください。
カテゴリー:セミナー
投稿者:西都商工会議所-日高(敬)