記帳・確定申告支援
事業を営む中で、帳簿をつけることは大切なことです。しかし、一言で「帳簿をつけると」言っても簿記の知識を いちから一人で覚えるのは大変なことです。商工会議所では、記帳を正しく理解するお手伝いとして記帳相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。
■こんな方はご相談お待ちしてます
1.新しく商売をはじめたが、どんな帳簿が必要なのかわからない
2.青色特典を利用したいけど、帳簿のつけかたがわからない
3.複式簿記で正確に記帳したい…
4.記帳の仕方に自信はあるけど、確定申告や決算事務は不安…
■毎日記帳することで、いろんなメリットが増えます
1.青色申告ができ、確定申告もスムーズ
2.融資相談を受ける際に便利
3.自社の経営状態を常に把握できる
青色申告制度について
青色申告とは
毎日の取引をきちんとつけ、正確に所得や税額を計算し青色の決算書で確定申告する制度です。
青色申告する方は、税金などの面でいろいろな特典が受けられます。
青色申告の手続き
青色申告ができる人は事業所得(商工業・サービス業などの営業や農業、自由業などの事業による所得)
不動産所得(土地や建物などの不動産所得)
山林所得のある人です。
青色申告の承認申請手続き
新たに青色申告しようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄(申告する人の住所地)の税務署長に提出してください。
なお、その年の1月16日以後に新規開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告と記帳
青色申告は、毎日の取引をきちんと帳簿に記録(記帳)します。記録の方法は、正規の簿記(複式簿記)によるものと、簡易な記帳でする(簡易簿記)ものがあります。
青色申告に必要な帳簿
1.現金出納帳
現金の流れ(収支)を記帳します。
現金残と帳簿残高が常に一致することが大切です。
2.総勘定元帳・経費帳
経費科目ごとに記帳します。
注意が必要なのは預金口座からの自動振替です。
例;電気料金、支払利子・・・
3.売掛帳
商品の販売やサービスの提供を掛けで取り引きしたときや、その代金を受け取ったときに記帳します。値引きや返品があった場合も忘れずに記帳します。
4.買掛帳
商品の購入やサービスの提供を掛けで行ったときや、支払ったときに記帳します。
5.固定資産台帳
建物、機械、車両、工具器具備品等の購入金額が10万以上の場合は資産を記帳します。
青色申告の主な特典
1.青色申告特別控除
正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、それに基づき作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、法定申告期限内に提出した場合に所得を通じて最高55万円の特別控除が適用となります。
なお、55万円の青色申告特別控除を受けることができる人で、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行った場合は、65万円の青色申告特別控除が適用となります。
また、上記以外の簡易簿記で記帳した人や、小規模な不動産所得者などは、最高10万円の特別控除となります。
2.青色事業専従者給与
事業主と「生計を一にしている」配偶者や15歳以上の親族が事業に従事している場合、事前に提出した届出書の範囲内で労務の対価として適正な金額であれば全額必要経費として認められます。
なお、青色事業専従者になったら、「控除対象配偶者」や「扶養親族」にはなれないので注意が必要です。
3.貸倒引当金
その年の「売掛金」「貸付金」などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価格の合計の5.5%以下の金額を貸倒引当金へ繰り入れた時は、その金額を必要経費として認められます。ただし、金融業の場合は3.3%になります。(一括評価)
4.純損失の繰越・繰戻
事業所得などに損失(赤字)が出たとき、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越しして、各年分の所得金額から差し引くことができます。
また、前年も青色申告している人はその損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
西都商工会議所 記帳相談 係TEL:0983-43-2111