令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!
令和3年3月31日に「消費税転嫁対策特別措置法」が失効するに伴い、同法による価格表示の特例(税抜価格の併記、外税表示)も終了となります。
そのため、令和3年4月1日からは、消費者に対して商品の販売、サービスの提供等を行う事業者は、「総額表示(税込価格の表示)」を行う必要があります。
詳しくはチラシまたは財務省HPをご覧ください。
チラシ(PDF)210107leaflet_sougaku
カテゴリー:お知らせ
投稿者:西都商工会議所-日高(敬)