宮崎県最低賃金が改正されます
令和6年10月5日(土)から、宮崎県最低賃金が「時間額952円」に改正されることになりました。
最低賃金は臨時、パート・アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳細は宮崎労働局HPをご覧ください。
【問合せ先】
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話 0985-38-8836
カテゴリー:お知らせ
投稿者:西都商工会議所-細川