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特定退職金共済

従業員の退職金準備にご活用いただけます。

特色

・当商工会議所の地区内にある事業所(事業主)であれば、誰でも(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
・中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
・掛金は1人月額1,000円から30,000円までで、非課税です。
・過去超過勤務期間の通算の取扱ができます。

基本退職一時金額、遺族一時金額および年金月額表

【掛金月額/10口10,000円について】

(単位:円)

加入年数掛金累計基本退職一時金額遺族一時金額年金月額
5年確定年金
1年120,000110,400210,400
2年240,000220,800320,800
3年360,000331,200431,200
4年480,000441,600541,600
5年600,000552,000652,000
6年720,000662,400762,400
7年840,000772,800872,800
8年960,000883,200983,200
9年1,080,000993,6001,093,600
10年1,200,000 1,104,0001,204,0009,570
15年1,800,0001,656,0001,756,00014,360
20年2,400,0002,208,0002,308,00019,140
25年3,000,0002,760,0002,860,00023,930
30年3,600,0003,312,0003,412,00028,710

注意事項
1.年の途中で退職または死亡された時は月単位で計算した給付金額を支払います。
2.給付金額は特定退職金共済規定に基づくものですが、経済変動により将来改定することがあります。(退職金等も同様)
3.遺族一時金額および年金月額は、基本退職一時金額を基準に計算しており、加算給付額は含まれません。
4.年金は、本人の生死に関わらず10年間支払われ、3ヶ月分取りまとめて年4回お支払いします。
5.年金月額が10,000円に満たない時は一時金(退職給付金)での支払いになります。
【本ページに関する問い合わせ先】
西都商工会議所 退職金共済 係TEL:0983-43-2111

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