新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の特例措置について
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入が前年同期に比べて30%以上減少した方は、申告書を提出することで事業に係る令和3年度分の固定資産税の一部又は全額が減額できる特例措置を受けることができます。
申告には認定経営革新等支援機関等の確認を受け、令和3年2月1日(月)までに西都市役所税務課に申告書を提出する必要があります。西都商工会議所でも確認を受け付けていますのでご連絡ください。
必要書類等、詳しくは西都市役所税務課(https://www.city.saito.lg.jp/kurashi/post_1197.html)のホームページをご覧ください。
カテゴリー:お知らせ
投稿者:西都商工会議所-日高(敬)